名古屋司法書士事務所 リーガル・ノア

債務整理、一般社団法人・一般財団法人設立、敷金返還請求、任意後見、登記に関するご相談を承ります。

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よくあるご質問

債務整理Q&A

債務整理とは任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などの手続によって、法律的に借金の問題を解決することを言います。
大手の消費者金融・クレジット会社・商工ローンから借りたお金等、多くの借金は利息制限法によって定められている上限金利を超える利率の利息を取っているため、普通に返済をしていると利息の払い過ぎという状況が起こってきます。そこで、この払い過ぎた利息を元金の支払に当てることで借金を減らすことができるのです。
そして、この減額された借金を基に、お客様の資力・生活状況等を考慮しながらいずれの債務整理手続きが良いのかを判断し、お客様の意向を最大限尊重して最適な手続をご提案した上で各種手続を進めていきます。
また、長年返済してきたような場合には、払い過ぎてきた利息が残りの元金よりも多くなり、払い過ぎになっている場合もあります。当然このように払い過ぎているお金は取り返すことができますので、交渉・訴訟等によって取戻します。(俗にいう過払い請求)

このように正しいと認められた権利を主張・行使することで、多くの場合苦しい借金生活が改善されるのです。逆にいえば悩んでいるだけでは改善しません。
相談は無料なのですから一度状況をお聞かせ下さい。まずこの一歩を踏み出すことが借金問題解決への近道です。

個人の場合、債務整理の方法には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」等の手続があります。

「任意整理」とは、裁判所を利用することなく、消費者金融等の債権者と直接交渉をして返済額・返済方法等について和解をする債務整理手続です。
債務者本人では、強く言えない部分もあるでしょうし、交渉にもなかなか取り合ってもらえなかったりしますので、私達専門家がお客様に代わって、借金の金利を利息制限法の上限(15~20%)まで引き下げて再計算し(これを「引き直し計算」といいます)、払い過ぎた金利分を元本に充当させることで、返済額を減らしたり、余分に払っているお金があれば取戻します。

「自己破産」とは、借金が増えすぎて返済することができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の返済義務を免れる債務整理手続きです。

「個人再生」とは、裁判所を通じて、住宅等の資産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、持っている資産によって異なります)原則として3年で分割して返済していくという債務整理手続です。

「特定調停」とは、裁判所を間にはさんで、返済額・返済方法等を決定していく債務整理手続きです。イメージとしては裁判所を利用した任意整理。

債務整理全般
メリット: 司法書士等専門家に依頼した場合、すぐに取り立てが止まる。
デメリット: ブラックリストに載ってしまうので、5~7年カードの利用や借入れができなくなる。
任意整理
メリット: 裁判所を利用せず、交渉によって決まりますので比較的柔軟な解決が可能である。
デメリット: 逆に言えば、なかなか任意整理に応じない債権者がいると、
手続がスムーズに進まないことがある。
自己破産
メリット: 借金が免責されればゼロになる。
デメリット: 資格制限があり、手続期間中に一定の職に就けない。
不動産・車等の高額な財産は手放さなければならない。
官報に破産した旨が掲載される。
個人再生
メリット: 元本が大幅に減額される場合がある。
マイホームを手放さずに済む。
デメリット: 制度を利用できる人が限られている。
官報に掲載される。
手続きに手間と時間が掛かる。

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。

利息制限法では金利の上限を15~20%と定めており、利息制限法の上限を超えた金利を定めても、超えた部分の定めは法律上無効になるとされています。
にもかかわらず一方で、出資法で刑事罰の対象となる金利の上限として29.2%という定めがあり、多くの消費者金融等は利息制限法に定められた上限金利を超える金利で貸し付けを行ってきました。そのため、多くのケースで利息を払いすぎている状態になっているので、その分残りの借金が減ったり、残額以上に払いすぎとなっている場合には、戻ってきたりするのです。

債務整理をすると、ブラックリストに載ります。
ブラックリストに載るとは、信用情報機関の事故情報として登録されることを意味し、一定期間(約5年~7年間)銀行から融資を受けられない、クレジットカードが利用できないなど与信を受けられなくなります。
ただ、借金問題を解決して家計が改善されれば借金をする必要はないわけですし、カードでの支払いをする方法はありますので、それほど不都合はないはずです。

任意整理手続きは、基本的には内緒で進めることも可能です。
一方、破産手続き、個人再生手続きでは、裁判所からの郵便物などにより察知されたり、ご家族の協力をもとに作成する書類が必要となりますので、家族の方に内緒で進めることは困難を伴います。
また、任意整理手続きにおいても、生活の立て直しや今後の貸金業者の返済等、特に同居の家族の方の協力が必要となるような場合もあります。そのような場合にはご家族の方にも債務整理の事実を十分に説明することをお勧めします。

任意整理・個人再生では処分されませんが、自己破産では処分されてしまうのが原則です。
ただし、車のローンの返済が残っている場合には、車の所有権はローン会社に留保されていますので、個人再生の手続であっても原則として処分されてしまいます。

現在価格が20万円を超える財産(ただし、現金の場合には99万円を超える金額)は原則としてすべて処分されてしまいます。ただし、20万円を超える財産であっても、生活に必要な財産については一定の場合、維持することが可能です。また、生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。

任意整理・個人再生等は借金をした理由を問わず可能です。
自己破産の場合には、申し立てはできますが免責不許可事由に該当するので免責されない可能性があります。ただし、諸般の事情を考慮して、裁判官の裁量により免責許可が下りる場合もありますので、一度ご相談下さい。

免責が認められると、原則として全ての借金が法的になくなりますが、税金等の公租公課・養育費や扶養義務に基づく支払債務・故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務・罰金等 は免責されません。

お金を借りた人が債務整理の手続きをしても、その効力は保証人には及びませんので保証人に対して普通に請求がいくことが予想されます。
ですので場合によっては保証人についても一緒に債務整理を行う必要があります。

借りていた時の金利が利息制限法で定める上限金利(15~20%)以上である場合には、ほぼ確実に過払い金が発生していることになりますので、完済後であっても当然返還請求することができます。
ただ、過払い金の返還請求権は、法律上、10年間の消滅時効にかかりますので,完済してから10年間を経過している場合は、返還の請求が困難になります。

当事務所では、土日・平日夜間でもご予約いただければ相談可能ですし、任意整理手続きであれば裁判所が関与する手続きではありませんので、平日に裁判所に行かなければならないようなことはありません。
しかし、過払い金が発生した場合に、債権者が和解に応じず過払い金返還訴訟になったときには、裁判所に行かなければならない場合もでてきます。また、任意整理以外の手続きの場合には当事務所は書類作成等のサポートをする形になりますので、基本的にはご本人様が平日に裁判所に行っていただかなければなりません。

現在の残債務から最終的に減った金額よりも費用を多く取るようなことはいたしませんので、安心してご相談下さい。
また、当事務所では債務整理手続きの司法書士報酬については、分割でのお支払いにも対応しております。
お客様の事情に合わせ柔軟に対応させていただきますので、遠慮なくご相談下さい。

総量規制とは、2006年の改正貸金業法成立時には、遅くとも2010年6月までに完全施行となる予定になっているもので、施行されると下記のような規制がなされます。

金融機関が個人に対して貸し付けをする際

1.総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けは原則的に禁止
2.返済能力の調査を義務付け
3.自社からの借入残高が50万超となる貸し付けや総借入残高が100万円超となる貸し付けを行う場合には、
年収等の具体的な資料を取得することについても義務付け

これにより安易な借り入れが難しくなり、一気に返済が行き詰ってしまうケースが考えられます。そうなる前に一度ご相談下さい。

お客様から債務整理手続きを受任しましたら、直ちにサラ金・クレジット業者等に受任通知(債務整理の依頼を受けたことの通知)をします。これにより、貸金業法では、貸金業者が司法書士や弁護士から受任通知を受け取った後は、債務者本人に対して直接請求行為を行うことを禁止していますので、取り立てはSTOPします。
ただし、貸金業者でない個人からの借金の場合には、貸金業規制法の適用がないため、依頼後も請求行為が継続する可能性があります。

一般社団法人等設立Q&A

一般社団法人とは、一定の目的のために結合した人の集まりに対して法人格が与えられたものです。2名以上の人(社員とよばれます)が集まって登記をすることで設立することができます。社員には、自然人はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。

一般財団法人とは、一定の目的のために結合した財産の集まりに対して法人格が与えられたものです。設立者が300万円以上の財産を拠出し、登記をすることで設立することができます。設立者には、自然人はもちろん、会社等の法人も設立者になることが可能です。

1. 多様な活用法

公益事業を行う団体だけでなく、町内会やサークル等の共益的な事業を行う団体でも設立ができ、また収益事業を行うことも可能であり、様々な事業の法人化に活用できる

2. 簡便な法人格の取得

団体の公益性や目的は問わず、従来の社団法人・財団法人で必要とされた主務官庁の許可等も不要で、公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで設立することが可能

3. 自主的な運営

設立後も、従来の社団法人・財団法人と違って、法人の業務・運営全般についての主務官庁の監督もなく、自主的な運営が可能になった。

4. 税制面での優遇

非営利型の一般社団法人と認定されることで、収益事業以外の収入(会費収入等)に関しては、公益認定を受けなくても原則非課税となる。

5. 剰余金の分配はなし

社員や設立者に対して剰余金の分配はすることができない

メリット
  1. 法人格の取得により法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記ができる。
  2. 非営利型・共益活動型の場合には、税法上の優遇を受けられる。
  3. 法人格取得により社会的信用が得られる。
  4. NPO法人に比べ、簡便な手続きで短期間に事業がスタートできる。
  5. 国・地方自治体との契約に有利。
デメリット
  1. 非営利法人のため、利益を構成員に分配することはできない
  2. 法定された法人運営を行う必要があるため、事務処理が煩雑になる。
  一般社団法人 一般財団法人 NPO法人 株式会社
設立者 設立時社員2名以上 1名以上 社員10名以上 発起人1名以上
設立手続き 設立登記のみ 設立登記のみ 所轄庁の認証後、設立登記 設立登記のみ
理事・取締役 理事1名以上(理事会設置の場合は3名以上) 理事3名以上 理事3名以上 取締役1名以上(取締役会設置の場合は3名以上)
監事 不要(理事会設置の場合は1名以上) 1名以上 1名以上 不要(取締役会設置の場合は1名以上)
会計監査人 大規模法人のみ必要 大規模法人のみ必要 不要 不要
評議員 不要 3名以上 不要 不要
基金・財産 不要だが、基金制度を設けることも可能 300万円以上必要 不要 1円以上
設立必要期間 2週間以内も可能 2週間以内も可能 半年程度 1~3週間程度
税制 非営利型・共益活動型法人の要件を満たせば収益事業のみ課税。そうでなければ全所得に課税 収益事業のみ課税 全所得に課税
所轄庁の監督・報告義務 なし なし あり なし

公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人でなくても、一定の要件を満たせば「非営利型」「共益活動型」の一般社団法人・一般財団法人として、公益法人と同様に営利事業のみ課税され、非営利事業については非課税となります。
要件は以下のとおり

<非営利型>

その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして下記要件すべてに該当するもの

  1. (1) その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
  2. (2) その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
    1. イ 公益社団法人又は公益財団法人
    2. ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
  3. (3) (1)および(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)および(4)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
  4. (4) 各理事(清算人を含む。以下同じ。)について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
<共益活動型>

その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして下記要件すべてに該当するもの

  1. (1) その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
  2. (2) その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
  3. (3) その主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4. (4) その定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
  5. (5) その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(国若しくは地方公共団体、上記イもしくはロに掲げる法人またはその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
  6. (6) (1)~(5)および(7)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
  7. (7) 各理事について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。

社員や設立者に対して剰余金の分配はすることができない

平成20年の12月より前にすでに存在する既存の社団法人・財団法人については、平成20年12月の新制度のスタート後は、特例社団法人、特例財団法人として存続することができます。
ただ、新制度施行から5年以内に、これらの法人は
特例社団法人、特例財団法人から公益認定をうけ公益社団法人、公益財団法人へ
特例社団法人、特例財団法人から認可をうけ一般社団法人、一般財団法人へ
移行して登記をする必要があります
この手続きを行わず、何もしないと移行期間の満了の日をもって、解散したものとみなされてしまいます
どちらにしても手続きには相当な期間が必要になってきますので、早めの対策をご検討下さい。

敷金返還請求Q&A

敷金や保証金は、賃貸借契約が終了して家屋の明渡しまでに、賃借人が家賃を滞納していたり、借主の過失によって損害が生じた場合等、賃貸借契約上生じる借主の債務を担保するために貸主が預かる金銭のことを言います。
礼金・権利金は、賃貸借契約を締結する際に、慣行として謝礼的な意味で借主から貸主に対して支払われる一時金のことを言います。
したがって、敷金や保証金は原則として建物明渡しの際に返還されるべきものであるのに対し、礼金・権利金は返還されないのが原則です

賃借人は賃貸借契約の終了により、借用物を原状に復して賃貸人に返還する義務を負います。
この原状回復義務の基準としては、国土交通省が公表した“原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”があります。このガイドラインは法的な拘束力はありませんが、多くの裁判所でこのガイドラインに沿うような内容の判決が出されており、実質的には法律に近い効果があるといえます
そこで原状回復とは、荷物や取付けてあったものを収去するのは元より、

  1. 賃借人の故意・過失による損耗・毀損
  2. 賃借人の善管注意義務違反による損耗・毀損
  3. その他、賃借人の通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損

を復旧することをいいます。
したがって、原状回復とは、決して部屋を借りた当時と同じ状態にまで回復するという意味ではありません

国土交通省のガイドラインや判例を参考にした目安

貸主負担
  • 画鋲・ピン、エアコン設置時の穴、跡
  • 家電製品(テレビや冷蔵庫など)の後ろの壁の黒ずみ
  • 壁紙・ふすま、ポスター・シール跡の変色
  • クリーニングで落ちるタバコのヤニ
借主負担
  • クギ穴・ネジ穴
  • クーラーの水漏れによる壁等の損傷、腐食(入居者設置の場合)
  • 天井に付けた照明器具の跡(入居者設置の場合)
  • 台所の油汚れ
  • 結露の放置によるカビ・シミ

借主負担となる場合でも
負担する範囲は1m2~一面
色合わせの為に部屋の他の面を張替える費用は貸主負担
また、経過年数による通常損耗分として6年経過で借主負担率が比例して10%になるように考慮するので、例えば新築から3年入居していたなら借主は取替え費用の55%を負担すれば良い。


国土交通省のガイドラインや判例を参考にした目安

貸主負担
  • 家具の設置による床やカーペットのへこみ
  • 日照による畳の変色、フローリングの色落ち
  • フローリングのワックスがけ
  • 破損が無い畳の交換
借主負担
  • 引越し時のキズ
  • 雨の吹き込み等による床の傷み
  • いすなどのキャスターによる傷
借主負担となる場合でも
負担する範囲 経過年数の考慮
畳(1枚単位) 消耗品のため考慮しない
フローリング(1m2単位) 部分補修の場合には考慮しない
カーペット・クッションフロア(1部屋単位) 6年で現存価値10%となるよう負担割合を考慮

国土交通省のガイドラインや判例を参考にした目安

貸主負担
  • 専門業者のハウスクリーニング
  • 台所とトイレの消毒
借主負担
  • ペットを飼う事で生じたハウスクリーニング

*賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合です。
したがって、退去時に念入りに掃除をしていかないと、特約に書いていなくても、ガイドラインを根拠に借主にハウスクリーニング費用が発生する可能性があります。

国土交通省のガイドラインや判例を参考にした目安

貸主負担
  • 破損がない場合の網戸の張り替え
  • 自然災害による破損
  • 耐用年限到来による設備の故障等
  • カギの取替え
  • トイレのタオル掛け破損
借主負担
  • ペットによる傷
  • 故意、過失による破損
  • 適切なメンテナンス不足、用法違反による設備の破損、毀損
  • カギを破損・紛失した場合

契約自由の原則から多くの契約書に何かしら借主に不利な条項が書いてあります。
しかし、経年劣化や通常損耗に対する修繕費は本来家賃で賄われるものであり、かかる義務を賃借人の負担とすることは、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、このような特約を有効と主張するには、非常に厳格な要件を満たさなければならなりません
また、消費者契約法を根拠にこのような特約は賃借人の利益を一方的に害するとして無効であると判断されるケースも多々あります。

お客様の代理人として業務を行いますので、お客様ご自身が相手方と電話で話をしたり、交渉に出向く必要は原則としてございません。
また、認定司法書士としていつでも裁判を起こせるということは、裁判にいたる前の交渉においても、相手方にとって大きなプレッシャーとなります。

荷物を残らず搬出して、大掃除をしましょう。
できれば後々の紛争に備えて写真を撮っておきましょう。
退室の立会いの際に、清算書等にサインを求められますが、その内容が判断・納得できない場合には、絶対に署名等をしない

「敷金計算書」や「敷金精算書」、「室内状況確認表」など、様々な形式のものがありますが、このような書面の内容や費用について承諾したものと考えられる証拠を相手方に与えてしまうことになりますので、争う場合には、立証責任の問題等から賃借人の側の負担が増えてしまい不利になります。
ただ、一概にサインをしているからもうダメと言うものではありませんので、一度ご相談下さい。

敷金の返還は、原則として部屋の明け渡しから5年間は請求できます。
ただ、一度清算が行われている場合には、清算に関する何らかの書面にサインをしている可能性が高いですし、更に何年も経ってからの請求だと、ある程度納得していたのだろうという心証を与えてしまうので不利になります。
出来るだけ早めに請求しましょう。

任意後見・遺言・相続Q&A

成年後見Q&A

認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々の財産を守り、権利を擁護する制度が成年後見制度です。
制度は大きく分けて2つあります。

法定後見制度: 既に判断能力が不十分な状態にある方を支援する制度
任意後見制度: 十分な判断能力があるうちに、あらかじめ信頼できる代理人を決めておき、将来、判断能力が不十分になったときに支援してもらう制度

法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。

「後見」: 判断能力 欠けているのが通常の状態の方に家庭裁判所により後見人が選任される
被選任者の権限
  • 日常生活に関する行為を除いた行為を取消す権限
  • 財産に関する全ての法律行為を代理する権限
「保佐」: 判断能力 著しく不十分な状態の方に家庭裁判所により保佐人が選任される
被選任者の権限
  • 民法13条1項で規定する行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築等)+同意権付与の審判で定められた行為をする際に同意する権限
  • 上記同意を得ないでした行為を取消す権限
  • 代理権付与の審判で定められた行為を代理する権限
「補助」: 判断能力 不十分な状態の方に補助人が選任される
被選任者の権限
  • 民法13条1項で規定する行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築等)のうち同意権付与の審判で定められた行為をする際に同意する権限
  • 上記同意を得ないでした行為を取消す権限
  • 代理権付与の審判で定められた行為を代理する権限

このように本人の判断能力が残っている程、支援者の権限を少なくし、自己決定権の尊重・残存能力の活用といった精神が生かされている。

親族の方がなるケースが一番多いですが、最近は法律・福祉の専門家等の第三者がなるケースが増えています。また、成年後見人等には法人もなれますし、複数人でも構いません。
ただ、申立ての際に候補者を記載しますが、本人のためにどのような保護や支援が必要なのか等の事情に応じて家庭裁判所が選任することになりますので、候補者が選ばれないこともあります

後見人の主な仕事は、本人の財産管理身上看護があります。
具体的には、預貯金の管理や各種の請求に対する支払い。財産に関する契約、医療・福祉・介護サービスに関する契約等の法律行為とそれに付随する事実行為(契約締結のために必要な調査や手配)を本人に代わって行います
ただ、食事の世話や介護などを実際にすることは後見人の仕事ではありません。必要に応じて、実際に世話をする人を手配することが仕事になります。
また、本人の利益を損なうような契約を一人でしてしまった場合には取消権を行使したりします。

既に判断能力が衰えてしまっている場合であれば、法廷後見制度にある取消権を活用することで、その契約を取り消して、支払った代金等を取り戻すことができます。この取消権は非常に強力なので、消費者契約法等の他の法令よりも簡単に取消すことができます。
また、財産の管理を後見人等が行うことによって、不必要な高額の買い物や、先物取引などの被害にあうことを、未然に防止することができます

今はまだ判断能力に心配ない場合であれば、将来に備えて任意後見制度を利用したり、今から信頼できる人に財産管理を委任する契約を締結するなどして、本人の状態に合わせて段階的に備えることもできます。この財産管理等委任契約や任意後見制度では、法定後見制度とは違って、受任者や任意後見人に同意権や取消権はありませんが、自分の信頼できる人の財産管理を通じて悪質商法の被害を未然に防いだり、被害を最小限に食い止めることができます

成年被後見人になると、(1)選挙権を喪失したり、(2)医師・税理士等の資格や会社役員・公務員などの資格制限があります。また、(3)各種許認可によっては取消されるものもあります。
被保佐人の場合は上記の(2)(3)が、被補助人の場合は上記(3)が該当します。

なお、従前の禁治産・準禁治産制度では、官報に掲載され戸籍に記載等されましたが、現在の成年後見制度では廃止され、成年後見登記がされることになっております。
この成年後見登記の登記事項証明書の交付を請求できる人は、本人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・それらの監督人、本人の配偶者及び四親等内の親族などに限定されており、本人のプライバシーの保護が図られています

将来、判断能力が衰えてしまったときに備えて、自分の信頼できる代理人にいざというとき代理してもらう事項を、公正証書による契約であらかじめ決めておきます
そして、いざ判断能力が衰えてきたら家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことで契約の効力が発生し、以後、任意後見人(あらかじめ決めておいた代理人)が家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督のもと、本人のために代理して支援をしていきます。

法定後見制度は、既に判断能力が低下してしまった人の財産や権利をいかに擁護していくのかという比較的消極的なものであるのに対し、任意後見制度は、それだけでなく、元気なうちに自分のライフプラン(生活設計)を決めておき、将来、判断能力が低下してしまった時でも、代わって自分の意思を実現してもらおうという積極的な面もあります。
また、見守り契約や財産管理等委任契約などを併せて締結することで、本人の現状に合った援助を自由に組み立てられる点も魅力です。

法定後見における被選任者(後見人・保佐人・補助人とこれらの監督人)や任意後見監督人の報酬については、与えるべきかどうか、金額をいくらにするかは、家庭裁判所が審判で定めます。この際には、成年後見人および成年被後見人(本人)の資力・両者の近親関係の有無・職業・社会的地位・後見事務の難易繁閑などの諸事情を考慮した上、相当な額が決められるので、法外な報酬を持っていかれるといった心配はありません

これに対し、任意後見人の報酬については、本人の判断能力が十分なうちに締結される契約なので、その任意後見契約によって決められます。なので、任意後見契約を締結する際には、任意後見人の報酬についても十分注意をし、信頼できる人を選ぶことが大切です。

そして、これらの報酬は本人の財産から支払われます

年を取ると、判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしようもなく、だんだん何事にも不自由を感じるようになってくることがあるかと思います。このような場合には、任意後見契約のほかに、財産管理等委任契約を結ぶことで月々の収入・支出の管理、入院された場合の入院契約の代理、施設への入所が必要な場合の選択と契約の手助けなど、本人の現状に合わせて今からでもサポートすることもできます

知的障害者や精神障害者であっても意思能力がある限り、自ら任意後見契約を締結することができ、親の老後・死後に任意後見受任者が任意後見監督人の選任申立てをすることにより、親の老後・死後に任意後見人による保護を受けることが可能です。またこの場合、財産管理等委任契約を併用するなどして、ご家族の方の負担を軽減することもできます。

もしくは、親自身の老後の財産管理等に関して、任意後見契約を締結するとともに、遺言・信託等を活用して、親の老後・死後の財産の在り方をあらかじめ決めておくことも可能です。

遺産整理Q&A

遺産整理手続きとは遺産を調査・確定して財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺言の内容執行、各種名義変更、土地建物の相続登記、相続税申告、保険金・高額療養費等の請求、各行政官庁への届出等があります。相続が開始した場合の遺産相続手続きは、専門的な知識と多くの時間を要する作業であり、相続人だけで処理することはなかなか大変です。

Step1 予約受付

お電話かメールにて無料相談の申し込みをして下さい。
お電話での受付は9:00~22:00 土・日・祝日も対応致します。
また、面談場所も出来る限りお客様のご希望の場所までお伺いしますので、
遠慮なくお申し出下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

Step2 相談

お客様の悩みをお聞かせ下さい。親身に分かりやすく解決策をご提案致します。
報酬・費用についても詳細にご説明します。
当然、お客様の秘密は厳守致しますので、安心してご相談下さい。

Step3 事件受任

全てにご納得いただけた場合には、お客様より当事務所に委任する契約をしていただきます。

Step4 財産目録の作成

どのような遺産があるのかを調査して、財産目録を作成いたします。

Step5 遺産分割協議書の作成

お客様のご要望に合わせて遺産分割協議書を作成いたします。

Step6 名義書換・遺産の分配

遺産分割協議書に従って各種の名義書換を行い、
遺産分割協議書の内容が実現されるまで見届けます。

遺言Q&A

そもそも遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
こうしたご本人の意向が示されないがために、悲しいことではありますが、今まで仲の良かった親族間でさえも相続を巡って骨肉の争いを起こすという話は、決して珍しいことではありません。
このような悲劇を防止するためにも、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いをしないように、ご本人の最後のメッセージを残しておくことはとても大切なことだと思います

特に遺言作成をお勧めするケース

1. 財産が多い場合
特に不動産等の持分取得するものは、相続人によっては必要としないものもあります。この場合、後々“その分現金で”と言う話になり厳密に分けるとなると大変ですし、紛争の原因にもなります。

2. 事業経営者
個人事業・家業等の財産的基礎や同族会社等の株式を分割して承継してしまうと、その後の経営に支障をきたすことになり兼ねません。このような事態を避けるためにも、特定の者に承継させる遺言を残しておきましょう。

3. 夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、まず、配偶者3分の2・親3分の1が法定相続分になります。親が既に亡くなられていれば、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1になります。更に兄弟姉妹が既に亡くなっている場合でも、甥・姪までは相続人になります。そこで、あまり親交のない兄弟姉妹もしくは甥・姪にあげるくらいなら、長年連れ添った配偶者に全部残してあげたい、という場合には遺言を残しておかないといけません。また、こうしておけば兄弟姉妹には遺留分(法律で相続人に最低限保障されている取り分)はありませんので、後々請求されることもありません。

4. 再婚して先妻の子がいる場合
後々、先妻の子と、後妻で話し合いでというのは難しいでしょうし、熾烈な遺産争いになるケースが多いです。このような事態を避けるために、遺言できちんと分割内容を決めておくことが望ましいです。

5. 身近に相続権のない人がいる場合

内縁の妻: 婚姻届を出してない以上、相続権はありません。
子の配偶者: 自分の配偶者以外の配偶者には相続権はありません。
配偶者の連れ子: 養子縁組等をしていなければ、相続権はありません。
愛人との間の子: 認知をしていないと相続権はありません。遺言で認知をすることも可能です。
子が存命中の孫: 子が存命中は孫に相続権はありません。

その他、遠い親戚や近所の人等、どんなにお世話になった人であろうが、遺言を残してあげなければ、他に相続人がいるとその人達は何ももらえないことになってしまいます

6. 相続人がいない場合
相続人等が全くいない場合、最終的には国庫に帰属することになります。なので、特にお世話になった人に遺贈するとか、医療・福祉関係等の各種団体、お寺・教会等、各種研究機関等、ご自身が有意義だと思われる所に寄付する旨を遺言に残されるのが良いと思います。

7. 不仲な推定相続人がいる場合
もう連絡も取っていない相続人がいるような場合に放っておくと、そんな人に限って相続になるとひょっこり現れたりします。どんなに仲が悪かろうが、遺言をきちんと残しておかないと、法定相続分を主張されてしまいます。
ただ、全くあげないと遺言をしたとしても、後々、遺留分(法律で相続人に最低限保障されている取り分)を主張されることはあります。
また、虐待等酷いケースの場合は家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求できます。これは遺言によっても可能です。

遺言の方式は、普通方式と特別方式の2種類があります。そのうち特別方式は死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合の例外的な方式になります。一般的に遺言を作成する場合は普通方式を用います
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

自筆証書遺言: 全文自書・年月日・署名・捺印すれば自分一人で手軽に作れる遺言。
公正証書遺言: 公証人に作成してもらい、公正証書にする遺言。
秘密証書遺言: 遺言者が遺言を作り封をして、それに公証人等の印を押してもらう遺言。
自筆証書遺言
メリット: 作成に費用が掛からない
一人で簡単に作れる
遺言の存在・内容を秘密にできる
デメリット: 方式・内容に不備があり無効になる恐れがある
家庭裁判所の検認手続きが必要になる
遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性がある
保管場所によっては発見されないこともある
字が書けなくなった方には作成できない
公正証書遺言
メリット: 方式・内容に不備があり無効になる心配がない
家庭裁判所の検認手続きが不要
原本は公証役場に保管されるので遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性がない
字が書けなくなっても作成可能
公証人が出張もしてくれる
デメリット: 手間と費用が掛かる
2人以上の証人が必要になる
秘密証書遺言
メリット: 遺言内容が秘密にでき、偽造・変造が防げる
デメリット: 方式・内容に不備があり無効になる恐れがある
家庭裁判所の検認手続きが必要になる
自分で保管するので遺言書の紛失・隠匿の危険性がある
手間と費用が掛かる
2人以上の証人が必要になる

次の者は証人欠格者にあたりますので証人にはなれません。

未成年者・推定相続人・受遺者とその配偶者ならびに直系血族・
公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人

ご本人の周りの方を証人とする場合には、そこから内容等が漏れる可能性もあります
そこで、ご希望により当事務所の者が証人にもなりますので、ご相談下さい。
(司法書士には守秘義務がありますので、秘密は厳守いたします)

遺言で認知や推定相続人の廃除・取消しをする場合には必要で、いない場合には家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことになります。
その他のことは必ずしも遺言執行者を指定しなくても、相続人が自分たちで執行できますが、遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多く、必ずしも相続人全員の方が協力的であるとは限りません。このように折角遺言を残しても、それが実現しなければ意味がありません
そこで当事務所では、遺言の内容を第三者の中立な立場から誠実に実行し、遺言者様のご意思が忠実に実現できるよう、遺言執行者の職務も行いますので、お気軽にご相談下さい。

登記Q&A

市販されている書式等を利用すれば、それとまったく同じで良ければ比較的簡単にとりあえずは自分で設立出来てしまうかもしれません。
しかし、作ろうとしている会社に合わせて修正していこうとなると、ある程度は会社法を理解していないと難しくなってきますし、設立しようとする会社の規模・形態によって考慮しておいた方が良いポイントもいくつかございます。
このようなことを調べる時間・細かい書類の作成からチェックする時間・登記を申請しに行く時間等、更に登記申請にミスがあればその都度法務局に直しに行かなければなりません。これらの時間を事業主として動いたら決して安くはないのではないかと思います。
また、事業主として今後も役員変更・増資等、気軽に相談できるところを作ると言う意味でも、設立登記を専門家に依頼するのは有意義なのではないでしょうか。

相続登記に期限はありませんが、将来、売却や担保設定して融資を受けたりする際にやらなければならなくなるので、いざと言う時に余分に手間や費用が掛かってしまいます。
また、何代にも渡って放置してあると、相続関係人が増え遺産分割協議をまとめるのも困難になる恐れがあります。
将来の為、早めに登記手続きをすることをお勧めします。

抵当権抹消登記にも期限はありませんが、将来、売却や担保設定して融資を受けたりする際にやらなければならなくなるので、いざと言う時に余分に手間や費用が掛かってしまいます。
また、抵当権抹消の必要書類一式の中に債権者の代表者事項証明書等、代表者の資格を証する書面については発行日より3ヶ月以内のものでないと登記申請に使用できませんので、その期限後に登記しようとなると、改めてもらいに行かないとならなくなってしまいます。
更に、金融機関の合併や代表者の変更等がされると手続きがより煩雑になってしまいますので、早めに抵当権抹消登記をしておくことをお勧めします。

かつては司法書士報酬基準というものがあり、上限と下限が定められておりましたが、現在は廃止され自由化されております。ただ、現在においてもこの基準に沿って報酬を決めている事務所が多いのが実情ではあります。
当事務所の不動産を取得した際の登記報酬例を紹介しておりますので、比較参考程度にご覧下さい。 >>登記報酬例ページへ
ケースbyケースですので一概に高いのか安いのかは言えませんが、お手元にある見積りがあまりにも高いのではとお感じになった場合には一度ご相談下さい。

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